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二次相続時に(夫は既に死亡、妻死亡時)になぜ相続争いが多発するか?
一次相続時の税額軽減や特例活用が、二次相続時に活用出来ないこともあるが、
何よりも大きなことは遺産分割協議時に仲裁役がいないことである。
当事者同士(こども)が、直接話し合う為にお互いの権利の主張だけが先行し具体的話が進まない。
一次相続時に先延ばしにした未解決の難問(自宅、お墓、仏壇、事業継承、土地分割等)を解決しなければならない
難問題を残している場合が多い。
一次相続時にある程度の道筋をつけておくことが大切です。