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被相続人が住んでいた自宅について、引き続き配偶者等が住む場合は相続税の
軽減制度「特定居住用宅地等」があり、土地の評価額の80%を減額してくれます。
なぜか、土地をそのまま評価すると相続税の支払いが高額になり、引続き住めなくなる可能性があり
また老後の生活費問題も勘案して軽減しています。
しかし、この適用を受けるためには幾つかの留意点があります。
特に二次相続時の子どもが継承する場合は厳しい条件がありますので注意が必要です。
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