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親子や祖父母、孫、といった親戚同士はお互いに助け合う義務がある。
このため、親が子どもの生活費や教育費を負担しても扶養経費とみなされ贈与扱いではない。
これと同様に当然、祖父母が孫のための大学入学金、授業料などを支援した場合もこれに該当し、贈与の
対象とはならない。
ただ注意点がいくつかありますので注意してください。
年度末に残さないこと、出来れば祖父母が直接、学校等に支払うことが望ましい。
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