お電話でのお問い合わせ028-650-4321
遺言があっても安心できない。
法定相続人には一定割合の相続分が保障されていますこれを「遺留分制度」と言います。
遺留分制度は法定相続分の1/2です。
例えば、配偶者の法定相続分は1/2ですから、遺留分はその1/2で配偶者の遺留分は
1/4となります。
遺言書にこれ以下の分割割合が指定されている場合は「遺留侵害請求」を
知った日から1年以内に請求する必要があります。
前の記事
次の記事
2020.7.22
2021.1.18
2021.1.15
2021.1.13