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2019年の相続法(民法)改正により「居住権制度」が新設されました。
夫が亡くなり、長男に自宅を相続させた場合、配偶者(妻)が今まで住んでいた自宅に
今まで通り住む権利を新たに創設しましたこれが居住権です。
しかし、問題もあります。
所有権に比べ居住権の方が弱いために居住権の登録をお勧めしますが
居住権の評価額算定の複雑さと費用の問題もあります。
別な方法で居住権を確保する方法もありますので検討してみましょう。
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