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退職金を「確定拠出年金(企業型、個人型iDeCo)」と「確定給付退職金」の2本立てで受給する場合の退職所得控除金の算定が複雑になりました。
退職金を受け取る場合「確定拠出年金(企業型、個人型iDeCo)」と「確定給付退職金」の2つに分けて受給する方法があります。
しかしながら、退職所得控除金の算定が変わると、課税が増え『退職金が以前より目減りしてしまう』可能性があります。
特に5年ルールが10年ルールに改正される予定で、20年ルールと併せて二重控除の適用範囲が極端に狭くなります。
この難解な制度についてやさしく解説します。
・退職金⇒ 退職所得控除額の算出は勤務年数を基に算出します。
*勤務年数の計算:勤務年数1年未満の端数は1年に切り上げ ・iDeCo等⇒ 掛金の期間を基に算出します。 |
※問題は勤務年数期間と掛金期間の重複する期間をどの様に考えるかです
<用語解説>
*「確定拠出年金」・・・退職金としてもらう予定のお金(掛け金)を預貯金や株売買などで運用し最終的な退職金を増やすことのできる制度です。
*「企業型」・・・企業が掛け金を用意する年金制度です。
*「個人型iDeCo」・・・個人が自分で掛け金を用意・運用する年金制度です。60歳まで引き出せませんが、税制優遇されます。
*「確定給付退職金」・・・企業が資金を用意・運用、退職時に企業規定金額を受け取ることができる、一般的に認知されている退職金のことです。
これまでの「退職所得控除金」の制度「5年ルール」が「10年ルール」に改正される予定となります。
この改正により適用範囲が極端に狭くなり、「勤務年数期間」と「掛け金期間」の重複する期間をどの様に考えるかにより【損得が大きく変わってくる】こととなります。
<今回の改正>
今回の改正案では
・個人型確定拠出年金(iDeCo)掛金の上限が引き上げられる「確定拠出年金、iDeCo」掛金拠出時点で非課税控除等の恩恵を受けられ利用範囲が拡大されます。
・「個人型iDeCo」の掛金上限が引き上げられ非課税控除等の恩恵を受けられ利用範囲が拡大されます。
・退職所得控除金について重複適用が厳しくなり、退職所得課税が厳しくなりました。
・退職所得控除金について適用範囲が狭くなり、より多くの課税となります。
※退職所得控除の算定基礎に5年ルールと20年ルール規定があります。
現在の制度は、前の退職金受取りから5年間空けずに別の退職金を受取ると、重複している「勤務年数、掛金期間」は退職所得控除の勤務、掛金年数の期間が適用されません。
今回の改正で、 5年 ⇒ 10年に改正されます。
・「5年ルール」から「10年ルール」へ
退職金を2つに分けて受給する場合、分けた1つ目「確定拠出年金」の受け取りから、42つ目の「確定給付退職金」を受け取るまでの間を5年空けずに受取ると、控除対象とみなされません。この年数を「5年ルール」といいます。
改正では、この期間が5年から10年になります。
・20年ルール
「確定給付退職金」受給後20年空けずに、「確定拠出年金/個人型iDeCo(一時金)」で受取ると、控除対象とみなされません。
例えば、現在の規定で退職金とiDeCoの有利な受け取り方は、60歳時で「確定拠出年金、iDeCo」を受取とり、65歳で会社の退職金受取ることで退職所得控除は勤務年数と掛金期間は重複適用になり、退職所得控除は両方に適用になります。
しかし、10年ルールに変更後は、
・60歳時に「確定拠出年金、iDeCo」受取り→70歳時に「退職金」受取りにすることにより重複適用がされますが、現実的には現在の企業退職金支給は遅くとも65歳に実施されており、今回の規定を有効に活用するのは難しいと言えます。
退職所得の計算式
退職所得= (退職金-退職所得控除金)×1/2
退職一時金での受取には二分の一課税の上、分離課税方式で優遇税制です。
具体的に実例で計算してみましょう
・退職金控除額:800万+70万×(40年-20年)=2,200万
・退職金2,000万-2,200万=▲200万で税金ゼロとなります。
・退職金2,000万+iDeCo 500万=2,500万
・2,500万-2,200万(控除額)=400万×1/2=150万退職所得
・iDeCo60歳時:500万-(控除金600万)=ゼロ
・65歳時退職金:2,000万-(控除額2,200万)=ゼロ
*現行規定ではこんな有利な受取り方ができました。
しかし、iDeCoの受取は75歳まで受取りで80歳は制度上出来ません。
次回は一時金受取りと年金受取りの損得について掲載します
※具体的な金額を踏まえた、ご相談は無料で承っております。
ご不明な点ございましたらご連絡ください。
実際の金額や期間・条件などは解りずらいかと思います
ご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください