無料相談受付中!無料相談予約

お金についてのコラム

あなたの郵貯預金が消滅する

2007年の民営化前の定期預金等は旧郵便貯金法が適用され定期預金等

満期後20年2カ月間、手続きをしないと預貯金が消滅することをご存知でしょうか。

昨年は117,000件、457億が消滅しました。

消滅してしまうとその後判明しても払戻し請求は受付け付けてもらいません。

支援機構によりますと「催促状、注意喚起状」を発送しておりますが

約80%は預金者に届かず、あて先不明となっております。

平成元年前後の故人、祖父母、父母等の預金通帳が該当する可能性があります。

一度整理確認してみましょう。

 

 

関連記事

  1. 投資し信託選びの新常識セミナー開催日5月13日(水)に変更
  2. 15周年記念セミナーを開催いたします
  3. 企業型確定給付年金(DB)と企業型確定拠出年金(DC)のやさしい…
  4. 11月23日(水)に絆アセットマネジメントが「お金の知識と資産運…
  5. なぜ投資信託で損をしてしまうのか?
  6. 東京支店を開設いたしました
  7. 三森製作所様にて「なぜ資産運用なのか?お客様の豊かな未来のために…
  8. 賢い家計のやりくりブログ開設しました!

最近の記事

最近の記事

PAGE TOP