高年齢雇用継続給付とは?
60歳を過ぎてもまだまだ現役、これまで通りに働きたい!と考えるのも当然のようになりつつある近年。
企業は『高齢者雇用安定法』により60歳以上でも働ける環境作りが義務付けられ、現在は65歳までではなく70歳までの再雇用制度や定年制廃止にむけて導入を始めた企業も多くあります。
しかしながら継続雇用制度を利用して定年延長や定年再雇用となった場合でも、給料については、60歳までの給料の7割程度に減額される企業が多くあるのも実情です。
『高年齢雇用継続給付』とは、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した場合に、雇用保険から支払われる給付金制度ですが、令和7年4月1日から支給率が変更となります。
具体的には、
60歳に達した日(被保険者期間が5年以上ある方)が
令和7年3月31日まで: 各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給されます。
令和7年4月1日以降: 各月に支払われた賃金の10%変更後の支給率)を限度として支給されます。
(厚生労働省HPより抜粋)
また、この給付を受けながら働く場合、特別支給の年金を受け取る年齢になりますと年金の一部が支給停止になりますので注意が必要です。