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平成16年4月より【証券市場の改革促進プログラム】の一環として、【業務を証券取引の仲介に限定した証券仲介業】が新たな証券業種として創設されました。
内閣総理大臣の登録を受け、証券会社と委託契約を結んだ事業会社や個人が株式や債券などの売買を取り次ぐことを認めて、個人投資家のすそ野を広げることが主なねらいです。さらに平成19年9月の金融商品取引法施行にともない、証券仲介業から金融商品仲介業という業種名に改められました。金融商品仲介業者の担当者は証券外務員資格を持ち、日本証券業協会において外務員登録を受けている必要があります。
金融商品仲介業者の業務は株式や債券売買などの取次ぎに限定されており、お客様から直接金銭や有価証券の預託を受けることは許されていません。
また、お客様の口座管理は証券会社(所属金融商品取引業者)が行います。勧誘行為等についても証券会社と同様の規制がかかっており、特に不法行為によってお客様に損害を与えた場合は委託契約を結んだ証券会社が賠償責任を負うなど、法令遵守の徹底や投資家保護についてさまざまな配慮がなされています。
金融商品仲介業者の名称等の明示
(金融商品取引法第66条の11)
金融商品取引法に基づき、あらかじめお客様に以下の事項について明示いたします。
登録番号関東財務局長(金仲)第280号
弊社が委託を受けている所属金融商品取引業者等は、以下に掲げるとおりです。
登録番号 関東財務局長(金商)第67号
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人 金融先物取引業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
登録番号 関東財務局長(金商)第44号
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人 金融先物取引業協会
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
一般社団法人 日本STO協会
日本商品先物取引協会
登録番号 関東財務局長(金商)第50号
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
■弊社は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
■証券総合取引口座の開設ならびに当該口座を通じて行われる有価証券のお取引は、お客さまと所属金融商品取引業者とのお取扱いとなります。
■弊社は所属金融商品取引業者の委託を受けて、お客さまの証券総合取引口座の開設、有価証券のお取引について勧誘や仲介を行います。
■弊社はいかなる名目によるかを問わず、その金融商品仲介業に関してお客様から金銭もしくは有価証券の預託を受けることはありません。
■弊社の金融商品仲介業務では、所属金融商品取引業者の本・支店や、他の金融機関でお取引きされる場合とお取引条件が異なることがあります
■有価証券はリスクを含む商品であり、投資収益は市場環境等の要因により変動します。したがって、預金と異なり元本および利回りの保証はありません。このリスクは、お客さまご自身に帰属します。
■お客さまの有価証券等の顧客財産については証券会社等にて分別管理されております。
(金融商品取引法第66条の10)
手数料について
金融商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また手数料等は、お客様のお取引相手方となる所属金融商品取引業者ごとに異なりますので、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
リスクについて
金融商品等には、株式相場、金利相場、為替相場、商品相場等の価格の変動等及び有価証券の発行会社の信用状況の悪化等の起因よる損失(元本欠損)が生じる恐れがあります。
※お取引にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前書面、目論見書や商品説明資料等をよくお読みくださるようお願い申し上げます。