無料相談のご予約・お問い合わせ028-678-5655平日9:00~16:00(土日祝日休)
相続時に現金、有価証券は分割しやすく分けやすいですが、実家の不動産等は分割が
安易に出来ないために取敢えず相続人全員で共有相続する事例が少なくない。
問題は共有相続した後の処分対応が複雑になり難航する事例が多い。
<共有相続財産の対応策>
① 現物分割:共有土地を分割してそれぞれが所有する。しかし、土地が分割できるような
広い土地、分割できるような土地がないために難しい。
② 換地分割:第三者に売却して、代金を共有者で分割して処分する。しかし売却代金や時期で
もめることもある。簡単に売却できない場合もある。
③ 代償分割:共有者の1人が所有し、他の所有者に代償金を支払う。
代償金額でもめることが多い、また取得者に支払資金が必要になります。
その他の問題:子供(相続人)の中で死亡者がいると、共有相続権は孫に移るために
その土地の所有権者が一気増える可能性があり、1人でも反対だと処分の対応は
出来ません。
共有相続して場合は、是非「子どもの代」で解決しましょう。