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贈与税には、大きく「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」があります。
=暦年課税制度の改正点=
非課税枠110万円の制度は変わりませんが、相続発生前3年以内の贈与を
相続財産に加算する持戻し制度が3年⇒7年に変更になります。
相続発生直前のかけ込み暦年課税制度の利用がしずらくなりますので注意が必要。
=相続時精算課税制度の改正点=
現在の制度は2500万円までは非課税ですが、相続発生時に持戻しがあり
節税効果が薄く、なおかつ暦年課税制度と併用が出来ないために相続時精算課税制度を
一旦利用すると暦年課税制度には戻れない等利用に不便さがあり、あまり普及してま
せんでしたが今回の改正でかなり改善されたようです。
相続時精算課税制度を利用しても暦年課税制度の110万以内であれば申告の
必要がなくなりました。
今後は「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」を併用して利用することで
より効果的な節税対策が考えられます。