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2007年の民営化前の定期預金等は旧郵便貯金法が適用され定期預金等
満期後20年2カ月間、手続きをしないと預貯金が消滅することをご存知でしょうか。
昨年は117,000件、457億が消滅しました。
消滅してしまうとその後判明しても払戻し請求は受付け付けてもらいません。
支援機構によりますと「催促状、注意喚起状」を発送しておりますが
約80%は預金者に届かず、あて先不明となっております。
平成元年前後の故人、祖父母、父母等の預金通帳が該当する可能性があります。
一度整理確認してみましょう。