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会社員が定年退職後の健康保険制度を三の制度から選択しなければなりません。
選択次第では保険料の負担額が異なりますので注意したいものです。
<定年後に選択できる制度>
3ツ制度を選択しても70歳になるまでは3割負担です。
① 退職前の健保の任意継続保険制度
多く方は最初の選択は任意継続制度を選択することが多いようです。
加入できる期間は最大は2年間加入になります。
配偶者なども加入でき被扶養者はの負担はゼロですので有利です。
今年度の制度改正、
従来は退職時の給与が高くても「任意継続制度」が有利をされてきましたが、今年度の改正で
従来、本人給料と組合員平均給与の低い方を選択できましたが、組合給与平均を上回る場合は本人
の月額が採用されるように変更になりました。 ただし、この規定が適用になるのは健康保険組合で
「協会けんぽ」に加入している従業員は対象外です。
② 国民健康保険の加入
国保は主に自営業者が加入する制度ですが、お住まいの市町村で加入する。
国保は前年度の所得や世帯人数で変わるので検討する必要がある。
③ 家族が加入する健保に加入する
家族の加入する健康保険の被扶養者になる。
ただし、健保ごとに被扶養者の収入等の制約があり対象者は限られている。
*退職時、任意継続制度に加入するか、国民健康保険に加入するかの選択を検討しなければなりません。
*選択の目安は退職後の年収が目安になります。
おおよその年収の目安
*年収300万円未満であれば⇒ 国民健康保険制度選ぶ
*年収500万円以上であれば⇒ 任意継続保険制度を選ぶ
国民健康保険は前年度の年収により負担額が決定するので、退職直後の国民健康保険保険料は高くなる傾向にあ
リ注意してください。