一時金時金受取りと年金型受取り
「一時金受取りと年金型受取り」の違い
一時金受取り
・退職所得控除等があり税金は軽減されている
・勤務年数20年以下:40万円×勤務年数
・勤務年数20年以上:70万円×勤務年数
・40年勤務年数⇒ 2,200万が退職控除がくになりますので
・退職金が2,200万以内であれば退職金に税金は掛かりません。
年金型受取り
・年金で受取ると他の公的年金と合算で公的年金控除が受けられます
・年齢と年金受取金額で控除額が変わります
・年金所得合計額300万の例で説明します
・65歳未満の方⇒ 公的年金収入額 1,975,000円
・65歳以上の方⇒ 公的年金収入額 1,900,000円
結論:退職金を一時金で受取ると税金はかなり軽減されますが、
一時金を運用するか等の検討することが大切です。
年金の場合は老後資金が安定的に収入になる。