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2024年より相続時精算課税制度内容が変わります
① 現行は一度「相続時精算課税制度」を選択すると以後の贈与は金額の如何にかかわらず相続時精算課税制度の適用を受け申告の必要があり非常に煩雑でした。
新年度からは基礎控除枠の110万以内であれば、相続時精算課税精度の適用を受けていても暦年贈与同様、申告必要がなくなりました⇒ 相続時精算課税制度の活用が便利になりました。
②暦年贈与では従来、相続時に課税対象に加算されるのは相続発生前3年以内の贈与でしたが、これが7年まで延長されました ⇒相続開始直前の相続対策が困難になりました。
相続対策はますます長期の対策が必要になりました。
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