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R2年4月の相続税改正で配偶者居住権が認められました。
配偶者居住権:被相続人の配偶者が自宅に住み続ける権利ですが、
理由は配偶者の老後資金の確保と自宅に住み続ける権利の確保です。
例えば、相続財産:預金1,000万円、自宅土地3,000万円、配偶者と子供1人が法定相続通り相続すると、配偶者:自宅土地2,000万円、長男:自宅土地:1,000万円+預金1,000万円ですと、配偶者に預金を残せない。
<配偶者居住権を運用>
・配偶者:預金1,000万円+居住権1,000万円、長男:自宅土地2,000万円とすることで配偶者に老後資金を確保できる。
*節税効果:配偶者が死亡した時の居住権1,000万円は消滅するために、相続贈与の課税は発生しない。
<問題点>
・法務局に居住権の設定登記の必要がある(第三者に権利の主張が出来ない)
・居住権の評価額算定が複雑で税理士等に依頼する必要がある。