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既得権とは、労働の対価を提供し、受給権が発生している権利を言います。
退職金制度でどんな場合に既得権が発生するかを考えてみましょう。
通常退職金制度は、「自己都合退職金制度」と「会社都合退職金制度」があります。
「会社都合退職金制度」は一般的に定年退職に用されて使われている。
自己都合退職金制度については時間の経過で既得権が発生すると考えられています。
通常、3年以上勤務者に対して自己都合退職金制度を導入している企業が多いようですが、
3年以上ですと毎年勤務年数が1年増加し、自己退職金が増加する仕組みになっています。
時の経過で自己都合退職金の従業員の既得権が発生することになります。
即ち、従業員に対する既得権は企業の退職金積立債務が発生したことになりますので
最低でも企業としては自己都合退職金の積立準備が必要になってきます。
会社都合退職金制度の場合は、65歳定年であれば65歳到達時に既得権が発せしますが
それまでは発生しませんが、企業は定年退職に備えた準備が必要になります。
退職金を準備する制度
確定給付年金制度、確定拠出年金制度(401K)、中小企業退職金共済制度、福利厚生プラン
(ハーフタックスプラン)、小規模企業共済、退職金共済等があります。
自社にとってどのような制度を導入するかはよく検討して導入しないと後々、退職金債務の発生で財政悪化を招 く原因にもなりかねませんので注意しましょう。